静岡県地域包括・在宅介護支援センター協議会

静岡県地域包括・在宅介護支援センター協議会 会則

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、静岡県地域包括・在宅介護支援センター協議会と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を静岡市葵区に置く。


第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、地域包括支援センター及び在宅介護支援センターに要請される社会的責務の重要性に鑑み、行政機関及び関係団体との連携のもと、地域包括支援センター等の事業の発展並びに地位の向上に努め、もって高齢者等の県民福祉の充実に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)地域包括支援センター及び在宅介護支援センター相互の連絡調整並びに国、県及び市町並びに保健、医療及び福祉の施設及び団体との連携
(2)全国地域包括・在宅介護支援センター協議会事業への参画
(3)地域包括支援センター及び在宅介護支援センターの運営の充実及び相談援助技術等の向上に関する活動
(4)地域包括支援センター及び在宅介護支援センターの職員の資質向上及び福利厚生に関する活動
(5)その他目的達成に必要な事業


第3章 会 員
(会員)
第5条 本会の会員は、静岡県内の地域包括支援センター及び在宅介護支援センターとする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
2 会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(会費)
第7条 会員は、第32条に規定する会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、会長が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(拠出金品の不返還)
第9条 既に納入した会費、その他の拠出金品は、返還しない。
 

第4章 役 員
(役員)
第10条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 10人以上15人以内(会長及び副会長を含む。)
(2)監事 2人
2 理事のうち1人を会長とし、2人を副会長とする。

(役員の選任)
第11条 理事及び監事は、会員の地域包括支援センター及び在宅介護支援センターを代表する者等(以下「代表者等」という。)の中から選出し、総会において承認する。
2 会長及び副会長は、理事会において互選し、総会の承認を得て決定とする。
3 第1項の規定にかかわらず、代表者等の変更に伴い、理事又は監事に欠員を生ずるときは、理事会において、その後任の代表者等を理事又は監事に選任することができる。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、役員は、再任を妨げない。
2  前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期末日後最初の総会が終結されるまでその任期を伸長する。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、毎会計年度、業務及び経理の執行状況を監査する。

(顧問)
第14条 会則第10条に規定する役員のほか、 必要に応じて顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、 必要に応じて協議会の運営等の相談に応じるほか、理事会に出席して意見を述
べることができる。但し議決に加わることはできない。
 

第5章 総 会
(総会の種別)
第15条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の権能)
第16条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の改廃に関する事項
(2)役員の選任に関する事項
(3)事業報告及び収支決算の認定に関する事項
(4)会費の額に関する事項
(5)その他運営に関する重要事項に関する事項

(総会の開催)
第17条 通常総会は、毎年1回開催する。
2  随時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事会が必要と認め、招集を請求したとき

(総会の招集)
第18条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第19条 総会の議長は、出席した会員の互選により選任する。

(総会の定足数)
第20条 総会は、会員の3分の2以上の出席(委任状によるものを含む。)をもって成立する。

(総会の議決)
第21条 総会における議決事項は、第18条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の議事録)
第22条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員総数及び出席者数(委任状によるものは、その数を付記する。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印しなければならない。


第6章 理事会
(理事会の構成)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第24条 理事会は、この会則に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画及び収支予算の決定及び変更に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第25条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき

(理事会の招集)
第26条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第1項第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第27条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(理事会の議決)
第28条 理事会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第29条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。


第7章 専門部会
(専門部会)
第30条 本会に次の専門部会を置くものとする。
(1)総務部会
(2)企画部会
(3)広報・情報部会
2 必要に応じて前項に規定する以外の専門部会を置くことができるものとする。
3 専門部会は、役員並びに会員の地域包括支援センター及び在宅介護支援センターに所属する役職員の中から会長が指名又は委嘱する者をもって構成する。
4 専門部会の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
 

第8章 会 計
(経費)
第31条 本会の事業に要する経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

(会費)
第32条 本会の会費は、地域包括支援センターにあっては年50,000円(全国地域包括・在宅介護支援センター協議会会費20,000円を含む。)とし、在宅介護支援センターにあっては年30,000円(全国地域包括・在宅介護支援センター協議会会費10,000円を含む。)とする。

(事業年度)
第33条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第34条 本会の事業計画及び収支予算は、事業年度ごとに会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第35条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び収支決算)
第36条 本会の事業報告書及び収支決算書は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第9章 事務局
(事務局及び職員)
第37条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び職員を置き、会長が任免する。
 

第10章    雑 則
(委任)
第38条 この会則に規定するもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会に諮って別に定める。



附 則

1 この会の設立当初の役員の平成9年度分の会費及び入会金は、第14条の規定にかかわらず、徴収しないものとする。
2 この会の設立当初の役員の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。

附 則

この会則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則

この会則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則

この会則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この会則は、平成26年6月1日から施行する。

附 則

この会則は、平成30年5月25日から施行する。

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